第五章 ◆直接請求◆ 第一節 条例の制定及び監査の請求 第七十四条  普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五 十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するも のを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。 ○2 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 ○3 普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。 ○4 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令の定めるところにより、第一項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。 ○5 第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日において選挙人名簿に 登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行なわれた日後直ちにこれを告示しなけれ ばならない。 ○6 第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行なわれることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行なわれる区域内においては請求のための署名を求めることができない。 ○7 選挙権を有する者は、身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権 を有する者(条例の制定又は改廃の請求者の代表者及び当該代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を 除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請 求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。 ○8 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。 第七十四条の二  条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名し印をおした者が選挙人名簿 に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の 効力を決定し、その旨を証明しなければならない。 ○2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。 ○3 前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。 ○4 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第二項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。 ○5 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から十四日以内にこれを決定しなければならな い。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第一項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを 告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。 ○6 市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をした ときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しなければならない。 ○7 都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。 ○8 市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十四日以内に地方裁判所に出訴することができる。その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。 ○9 第七項の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を受けた日から十四日以内に高等裁判所に出訴することができる。 ○10 審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書又は判決書の写を関係市町村の 選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者に その旨を通知しなければならない。 ○11 署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。 ○12 第八項及び第九項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。 ○13 第八項及び第九項の訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三条の規定にかかわらず、同法第十三条の規定を準用せず、また、同法第十六条から第十九条までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。 第七十四条の三  条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。 一 法令の定める成規の手続によらない署名 二 何人であるかを確認し難い署名 ○2 前条第四項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。 ○3 市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。 ○4 第百条第二項、第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。 第七十四条の四  条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 一 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。 二 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。 三 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。 ○2 条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 ○3 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が身体の故障若しくは文盲により請求者の署名簿に 署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰 金に処する。 ○4 選挙権を有する者が身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委 任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは 禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 ○5 条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任 状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署 名を求めた者は、十万円以下の罰金に処する。 第七十五条  選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるとこ ろにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、 監査の請求をすることができる。 ○2 前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 ○3 監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これを 当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その 他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 ○4 前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。 ○5 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の五十分の一の数について、同条第六項から第八項まで及び第七十四条の二から前条までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。 地方自治法施行令 第二章 ◆直接請求◆ 第一節 条例の制定及び監査の請求 第九十一条  地方自治法第七十四条第一項の規定により普通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者(以下条例制定又は改廃請求代表者という。) は、その請求の要旨(千字以内)その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共団体の長に対し、文書を以て条例制定又は改廃 請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。 ○2 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、条例制定又は改廃請求代表者が選挙人名簿に登録され た者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、これに前項の証明書を交付し、且つ、その旨を告示しなければならない。 第九十二条  条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署名簿に条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又は その写しを付して地方自治法第七十四条第五項の規定により選挙権を有する者(以下選挙権を有する者という。)に対し、署名(盲人が公職選挙法施行令(昭和 二十五年政令第八十九号)別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)をし印を押すことを求めなければならない。 ○2 条例制定又は改廃請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、その者の属する市町村の選挙権を有する者について前項の規定により署名し印をおすこと を求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、条例制定若しくは改廃請求書又はその写及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその 写並びに署名し印をおすことを求めるための条例制定又は改廃請求代表者の委任状を附した条例制定又は改廃請求者署名簿を用いなければならない。 ○3 条例制定又は改廃請求代表者は、前項の規定により署名し印をおすことを求めるための委任をしたときは、直ちに受任者の氏名及び委任の年月日を文書をもつて当該普通地方公共団体の長及び受任者の属する市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。 ○4 第一項及び第二項の署名及び印は、前条第二項の規定による告示があつた日から都道府県にあつては二箇月以内、市町村にあつては一箇月以内でなければ これを求めることができない。ただし、地方自治法第七十四条第六項の規定により署名を求めることができないこととなつた区域においては、その期間は、これ らの規定により署名を求めることができないこととなつた期間を除き、前条第二項の規定による告示があつた日から都道府県にあつては六十二日以内、市町村に あつては三十一日以内とする。 ○5 地方自治法第七十四条第六項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日から当該選挙の期日までの間とする。 一 任期満了による選挙 任期満了の日前六十日に当たる日 二 衆議院の解散による選挙 解散の日の翌日 三 衆議院議員又は参議院議員の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条の二第二項に規定する統一対象再選挙又は補欠選挙 当該選挙に係る選挙を 行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日又は当該選挙を行うべき期日(同条第三項の規定によるものについては、参議院議員の任期満了の日)前六十日 に当たる日のいずれか遅い日 四 都道府県の設置による都道府県の議会の議員の一般選挙又は長の選挙 地方自治法第六条の二の規定により都道府県が設置された日 五 都道府県の議会の議員の増員選挙 地方自治法第九十条第五項の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日 六 市町村の設置による市町村の議会の議員の一般選挙又は長の選挙 地方自治法第七条の規定により市町村が設置された日 七 市町村の議会の議員の増員選挙 地方自治法第九十一条第五項の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日(市町村の合併の特例等に 関する法律(平成十六年法律第五十九号)第八条第二項の規定の適用がある場合には、同法第二条第一項に規定する市町村の合併の日) 八 前各号に掲げる選挙以外の選挙 当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日 ○6 前項第三号又は第八号に規定する選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日とは、当該選挙に関し、公職選挙法第百九十九条の五第四項第四号から第六号までに規定する告示があつた日をいう。 第九十三条  条例制定又は改廃請求者署名簿は、都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)に関する請求にあつては区ごとに、これを作製しなければならない。 第九十三条の二  都道府県又は指定都市に関する請求につき当該請求に係る区域の一部について第九十二条第四項ただし書の規定の適用がある場合には、条例制定又は改廃請求 代表者は、条例制定又は改廃請求者署名簿が作製される区域ごとに同項の規定を適用したとしたならば当該区域における同項に規定する期間が満了することとな る日の翌日から、それぞれ、都道府県にあつては十日、指定都市にあつては五日を経過する日までに、当該区域に係る条例制定又は改廃請求者署名簿を市町村の 選挙管理委員会に仮提出しなければならない。ただし、当該仮提出をすべき期間内に次条第一項の規定による提出をするときは、この限りでない。 ○2 前項の規定により仮提出された条例制定又は改廃請求者署名簿については、条例制定又は改廃請求代表者が次条第一項に規定する日までに同項の規定による提出をする旨を申し出たときは、その申出があつたことをもつて同項の規定による提出があつたものとみなす。 第九十四条  条例制定又は改廃請求者署名簿に署名し印を押した者の数が地方自治法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の 数となつたときは、条例制定又は改廃請求代表者は、第九十二条第四項の規定による期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、当該請求に係る 区域の全部について同項に規定する期間が満了する日をいう。)の翌日から都道府県に関する請求にあつては十日以内、市町村に関する請求にあつては五日以内 に、条例制定又は改廃請求者署名簿(署名簿が二冊以上に分れているときは、これらを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。 ○2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による提出を受けた場合において、審査の結果条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の有効無効を決定するとき は、印をもつてその旨を証明しなければならない。この場合において同一人に係る二以上の有効署名及び印があるときは、その一を有効と決定しなければならな い。 ○3 市町村の選挙管理委員会は、署名審査録を作製し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決 定の次第その他必要な事項をこれに記載し、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の確定するまでの間、これを保存しなければならない。 ○4 市町村の選挙管理委員会は、条例制定又は改廃請求者署名簿の仮提出又は提出が前条第一項の規定による期間又は第一項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下しなければならない。 第九十五条  条例制定又は改廃請求者署名簿に署名し印をおした者は、条例制定又は改廃請求代表者が前条第一項の規定により条例制定又は改廃請求者署名簿を市町村の選 挙管理委員会に提出するまでの間は、条例制定又は改廃請求代表者を通じて、当該署名簿の署名及び印を取り消すことができる。 第九十五条の二  市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第七十四条の二第一項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、直ちに条例制定又は改廃請求者署名簿に署名し印をおした者の総数及び有効署名の総数を告示し、且つ、公衆の見易い方法により掲示しなければならない。 第九十五条の三  市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第七十四条の二第五項の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基く旨並びに異議の申 出人の氏名及び異議の決定の年月日を条例制定又は改廃請求者署名簿に附記するとともに、署名審査録にその修正の次第を記載しなければならない。 第九十五条の四  市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第七十四条の二第六項の規定により条例制定又は改廃請求者署名簿を条例制定又は改廃請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名し印をおした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。 第九十六条  地方自治法第七十四条第一項の規定による請求は、同法第七十四条の二第六項の規定により返付を受けた条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に 関し、条例制定若しくは改廃請求代表者において不服がないとき、又は条例制定若しくは改廃請求代表者においてした審査の申立て若しくは訴訟の裁決若しくは 判決が確定したときは、その返付を受けた日又はその効力の確定した日から、都道府県に関する請求にあつては十日以内、市町村に関する請求にあつては五日以 内に、条例制定又は改廃請求書に同法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の者の有効署名があることを証明する 書面及び条例制定又は改廃請求者署名簿を添えてこれをしなければならない。 ○2 前項の規定による有効署名があることを証明する書面には、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関する裁決書若しくは判決書又は地方自治法第七十四条の二第十項の規定による通知書があるときは、これを添えなければならない。 第九十七条  前条第一項の請求があつた場合において、条例制定又は改廃請求者署名簿の有効署名の総数が地方自治法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有 する者の総数の五十分の一の数に達しないとき、又は前条第一項の規定による期間を経過しているときは、普通地方公共団体の長は、これを却下しなければなら ない。 ○2 前条第一項の請求があつた場合において、その請求が適法な方式を欠いているときは、都道府県に関する請求にあつては五日以内、市町村に関する請求にあつては三日以内の期限を附けてこれを補正させなければならない。 第九十八条  第九十六条の請求を受理したときは、普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。 ○2 普通地方公共団体の長は、地方自治法第七十四条第三項の規定による議会の審議の結果を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、これを告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。 第九十八条の二  議会は、地方自治法第七十四条第四項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、条例制定又は改廃請求代表者に対し、その日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。 ○2 議会は、条例制定又は改廃請求代表者が複数であるときは、これらの者のうち地方自治法第七十四条第四項の規定により意見を述べる機会を与える条例制定又は改廃請求代表者の数を定めるものとする。 ○3 議会は、前項の規定により意見を述べる機会を与える条例制定又は改廃請求代表者の数を定めたときは、第一項の通知に併せて、その旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知しなければならない。 第九十八条の三  地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三の規定を指定都市に関する◆直接請求◆に適用する場合においては、市町村の選挙管理委員会に関する規定は、区の選挙管理委員会に関する規定とみなす。但し、同法第七十四条の二第十項の規定による送付については、市の選挙管理委員会を経由するものとする。 ○2 本節中市町村に関する規定は、指定都市にあつては、これを区に関する規定とみなす。但し、第九十二条第四項から第六項までの規定については、この限りでない。 第九十八条の四  普通地方公共団体の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条 例制定又は改廃請求のための署名収集委任届出書、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、命令で定める様式によりこれ を調製しなければならない。 第九十九条  第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三及び前条の規定は、地方自治法第七十五条第一項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求にこれを 準用する。ただし、第九十一条中「当該普通地方公共団体の長」とあるのは「監査委員」、第九十二条第一項中「地方自治法第七十四条第五項」とあるのは「地 方自治法第七十五条第五項」、同条第三項中「当該普通地方公共団体の長」とあるのは「監査委員」、同条第四項及び第五項中「地方自治法第七十四条第六項」 とあるのは「地方自治法第七十五条第五項」、第九十四条第一項中「地方自治法第七十四条第五項」とあるのは「地方自治法第七十五条第五項」、第九十五条の 二、第九十五条の三又は第九十五条の四中「地方自治法第七十四条の二第一項」、「地方自治法第七十四条の二第五項」又は「地方自治法第七十四条の二第六 項」とあるのは「地方自治法第七十五条第五項」、第九十六条第一項中「地方自治法第七十四条第一項」とあるのは「地方自治法第七十五条第一項」、「同法第 七十四条の二第六項」とあるのは「同法第七十五条第五項」、「同法第七十四条第五項」とあるのは「地方自治法第七十五条第五項」、同条第二項中「地方自治 法第七十四条の二第十項」とあるのは「地方自治法第七十五条第五項」、第九十七条第一項中「地方自治法第七十四条第五項」とあるのは「地方自治法第七十五 条第五項」、「普通地方公共団体の長」とあるのは「監査委員」、第九十八条中「普通地方公共団体の長」とあるのは「監査委員」、「第七十四条第三項の規定 による議会の審議」とあるのは「第七十五条第三項の規定による事務の監査」と読み替えるものとする。 地方自治法施行規則 (昭和二十二年五月三日内務省令第二十九号) 最終改正年月日:平成一七年四月一三日総務省令第七五号 地方自治法施行規則を次のように定める。 第九条  普通地方公共団体及び特別区の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収 集委任状、条例制定又は改廃請求のための署名収集委任届出書、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとお りとする。 2 広域連合の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制 定又は改廃請求のための署名収集委任届出書、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおりとする。 別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求書様式 (第九条関係) 別記 何広域連合条例制定(改廃)請求書様式 (第九条関係) 別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求代表者証明書様式 (第九条関係) 別記 何広域連合条例制定(改廃)請求代表者証明書様式 (第九条関係) 別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求者署名簿様式 (第九条関係) 別記 何広域連合条例制定(改廃)請求者署名簿様式 (第九条関係) 別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式 (第九条関係) 別記 何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式 (第九条関係) 別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求のための署名収集委任届出書様式 (第九条関係) 別記 何広域連合条例制定(改廃)請求のための署名収集委任届出書様式 (第九条関係) 別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名審査録様式 (第九条関係) 別記 何広域連合条例制定(改廃)請求署名審査録様式 (第九条関係) 別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式 (第九条関係) 別記 何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式 (第九条関係)